会社員の副業と税金|「20万円の壁」の正しい意味と確定申告の基本

副業を始めた人が最初につまずくのが税金です。なかでも「副業が20万円を超えたら確定申告が必要」という話は誰もが耳にしますが、この説明にはいくつも省略されている前提があります。

誤解したまま放置すると、申告漏れで加算税を課されることもあります。この記事では、会社員が副業をするときに押さえておくべき税金の基本を、順を追って整理します。

目次

まず押さえる:「20万円の壁」は所得税だけの話

よく言われる20万円ルールを正確に書くと、こうなります。

1か所から給与を受けていて年末調整が済んでいる会社員は、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよい

ポイントは2つあります。「所得」で判定すること、そしてこれが所得税に限った話であることです。順に見ていきます。

「収入」ではなく「所得」で判定する

ここを取り違えている人が非常に多いところです。

所得 = 収入 - 必要経費

たとえば副業で年間50万円を売り上げ、必要経費が35万円かかっていれば、所得は15万円です。この場合は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要という判定になります。

逆に、収入が25万円でも経費がほとんどかかっていなければ所得は25万円となり、申告が必要です。振り込まれた金額そのものではなく、そこから経費を引いた金額で判断すると覚えてください。

20万円以下でも「住民税」の申告は必要

これが最も見落とされやすい点です。20万円ルールは所得税の特例であり、住民税には適用されません。

つまり、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」というのは誤りなので注意してください。

なお、確定申告をした場合は、その情報が市区町村へ共有されるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。

確定申告が必要になる主なケース

会社員の場合、次のようなケースで確定申告が必要になります。

  • 副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超える
  • 副業がアルバイトなどの給与で、年末調整されていない給与収入と他の所得の合計が20万円を超える
  • 本業の給与収入が2,000万円を超える
  • 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで、そもそも確定申告をする

最後のケースには注意が必要です。他の理由で確定申告をする場合、20万円以下の副業所得もあわせて申告しなければなりません。 「20万円以下だから書かなくていい」とはならず、申告書に含める必要があります。

ふるさと納税をしている人も要注意です。ワンストップ特例を利用していても、確定申告をするとその特例は無効になるため、寄附金控除を申告書に記載し直す必要があります。

副業の所得は何に分類されるのか

所得は種類ごとに区分されており、副業の場合は主に次のいずれかになります。

区分該当する副業の例
給与所得アルバイト、パート
雑所得クラウドソーシング、ブログ広告収入、フリマ販売など小規模なもの
事業所得継続的・反復的に行い、事業と認められる規模のもの
不動産所得賃貸物件の家賃収入

雑所得と事業所得はどう違う?

この2つには、税制上の扱いに明確な差があります。

  • 事業所得:青色申告が可能。青色申告特別控除を受けられ、赤字を他の所得と損益通算できる
  • 雑所得:青色申告は使えない。給与所得との損益通算もできない

節税の観点では事業所得のほうが有利ですが、自分で好きに選べるものではありません。事業所得として扱うには、継続性・反復性があり、社会通念上「事業」と認められる実態が必要です。

判断のうえで重視されるのが帳簿書類の記帳と保存です。取引を継続的に記帳し、帳簿を保存していることが、事業性を示す重要な要素とされています。年に数回の単発収入を事業所得として申告するのは無理があります。

判断に迷う場合は、自己判断で決めず、所轄の税務署や税理士に確認することをおすすめします。

経費にできるもの・できないもの

必要経費とは、その収入を得るために直接かかった費用です。副業でよく計上されるものには次のようなものがあります。

  • 副業専用の通信費、サーバー代、ドメイン代
  • 業務に使う書籍、ソフトウェア、有料ツールの利用料
  • 取材や打ち合わせのための交通費
  • 業務に使用するパソコンや機材の購入費

一方、プライベートと共用しているものは全額を経費にできません。自宅の家賃や電気代、スマートフォンの通信費などは、業務で使用している割合を合理的に見積もって按分する必要があります(家事按分)。

また、領収書やレシートの保存は必須です。経費として計上する以上、その支出があったことを証明できる状態にしておかなければなりません。

なお、10万円以上の機材は原則としてその年に全額を経費にはできず、耐用年数に応じて分割して計上(減価償却)します。この扱いには例外規定もあるため、高額な購入をした年は特に確認が必要です。

会社に副業を知られたくない場合

副業が会社に伝わる経路として最も多いのが住民税です。

会社員の住民税は通常、給与から天引きされます(特別徴収)。このとき、副業分の所得が上乗せされて住民税額が計算されるため、給与額に対して住民税が不自然に高いことから気づかれるケースがあります。

これを避ける方法として、確定申告書の住民税に関する項目で「自分で納付(普通徴収)」を選択するやり方があります。副業分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納める形です。

ただし、これは万能ではありません。

  • 副業がアルバイトなどの給与所得の場合、普通徴収を選べないことが多い
  • 自治体によって取り扱いが異なる

確実を期すなら、お住まいの自治体の課税課に事前に確認するのが最も早い方法です。

そして大前提として、勤務先の就業規則を必ず確認してください。副業が禁止・許可制になっている場合、税金の処理以前の問題になります。近年は副業を認める企業が増えていますが、届出が必要なケースも多くあります。

確定申告の流れ

確定申告は例年、2月16日から3月15日まで(土日祝の関係で前後します)に、前年1月〜12月分について行います。

  1. 書類を集める:本業の源泉徴収票、副業の収入がわかるもの、経費の領収書、控除証明書
  2. 収入と経費を集計する:日頃から記録しておくと、この作業が一気に楽になります
  3. 申告書を作成する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って作成できます
  4. 提出する:e-Tax、郵送、税務署窓口のいずれか
  5. 納税する:期限内に納付。還付の場合は後日指定口座に振り込まれます

最も負担が大きいのは2番目の集計作業です。副業を始めた時点で、収入と経費を記録する習慣をつけておくと、申告時期の苦労が大きく変わります。

まとめ

会社員が副業をするうえで、押さえておくべき要点は次のとおりです。

  • 20万円ルールは「収入」ではなく「所得」(収入-経費)で判定する
  • 20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 他の理由で確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も申告する
  • 経費は領収書を保存し、私用と共用のものは按分する
  • 会社バレ対策は住民税の納付方法だが、まず就業規則を確認する

これから副業を選ぶ段階の方は会社員におすすめの副業の選び方もあわせてご覧ください。税金は後から「知らなかった」では済まないため、副業を始める段階で基本を押さえておくことが結果的にいちばんの近道です。


※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の税務相談に応じるものではありません。税制は改正される場合があります。実際の申告にあたっては、国税庁の最新情報をご確認いただくか、所轄の税務署・税理士にご相談ください。

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